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「職商人と食商人のまち」「600メートル・クラフトマンストリート」[理念]第1 街づくりの考え方元町仲通り地区は、恵まれた歴史や文化を身近な遺産として残し、訪れる人々に様々な発見や体験、夢や感動を与え、また住むことにプライドのもてる街づくりを目指します。 |
第2 街づくりの4つの基本方針街づくりの目標を実現するために、まちの人々の理解と協力のもと、以下の基本方針に基づき、街づくりを積極的に推進します。
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第3 街づくりの推進組識
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第4 適用区域および対象
<付則> |
[本文]Ⅰ.街並みそのものが財産となるように(1) 建物用途について元町の特性を生かし、元町仲通り地区にふさわしい街づくりを推進するために、極力、物販・飲食・サービス・手づくり工房の用途としてください。 1-1)マンション等の集合住宅
1-2)駐車場
1-3)スーパーマーケット
1-4)ペットショップ
1-5)その他
(2) 建物形態・意匠について建物をつくる場合には、建物の考え方や街へのメッセージを明示してください。 2-1)建物の高さ・壁面の位置仲通り地区に面する建物の建てられる範囲は図に定めるとともに、高さ10.5mの範囲は建物後退部分を極力揃えてください。 2-2)1階部分の壁面等の再後退 将来、連続した歩道空間を確保するために、仲通り地区に面する建築物の1階部分(高さ3mまで)を道路境界線から、元町通り側は1.5m、山手側は1.0m以上後退してください。 2-3)外壁のデザイン・材質・色
2-4)1階の開口部の扱い
2-5)軒下照明夜も安全で楽しく歩けるように、軒下等に夜間照明を設置し、日没から日の出までは連続して点灯してください。照度は80〜100ルクスを確保してください。 2-6)建物等のスカイライン(屋上修景等)横浜の都市景観への貢献のため、屋上のデザインを工夫し、設備、機械類等が見苦しいものとならないようしましょう。 2-7)建物のバリアフリー化
2-8)建物への電気・通信設備等の配線引き込み 仲通り地区では、通りの修景を図るために、電線及び電柱に共架されている有線放送、ケーブルテレビ、その他通信設備の配線が通りを横断することを禁止します。但し、交差点においてはこの限りではありません。 (3) 看板・広告物・日除け類について仲通り地区の街並みの特色として、各店舗の絵看板設置を推進します。ファサードの個性を生かすため看板・広告物・日除け類は極力小さくし、個性的なものにしてください。自店舗以外の看板および1m×1m以上のポスター等広告物の掲示は禁止します。ファサードを改修する等の場合は本協定のさだめるところにしたがってください。 3-1)袖看板袖看板の設置高さは路面から3.5m以上、建物からの出幅を道路占用1m以内とし、上下寸法を4m以内とします。内照式箱型看板の設置は極力避けましょう。 3-2)軒下看板軒下看板の設置は、地上からの高さは2.5m以上とします。 3-3)壁面看板内照式壁面看板の設置は極力避けましょう。 3-4)屋上看板屋上看板の設置は禁止します。 3-5)置き看板置き看板は可動式とし、歩車道上への設置は禁止します。 3-6)のぼりのぼりの設置は極力やめましょう。 3-7)テント・日除け類ファサードを重視した各個店の個性を生かしたものとしてください。 (4) 屋上および街路の緑化屋上の緑化に努め、壁面や街路は花で飾り、道行く人々に心の安らぎを与えましょう。 (5)道路及び私有地歩道の取り壊し等
(6)自動販売機・お客様利便施設6-1)自動販売機の設置
6-2)ベンチ等お客様利便施設の設置歩行空間を除く民地側で余裕のある店舗は、ベンチ・テーブル等の設置をお願いします。 |
Ⅱ.職と住が共存し、人のぬくもりを感じる街にするために(7) オーナーが住むこと元町地区は住むことと、商うことの共生を目指した街づくりを進めています。オーナーは極力所有する建物へ住むようにしましょう。 (8)迷惑行為の禁止と注意する義務
(9)営業時間・定休日・深夜営業について9-1)営業時間商業者は夜の賑わいを醸成するため、午後8時までは営業しましょう。また、ウインドウショッピングを楽しんでいただくためにも午前0時まではお店を明るくしましょう。 9-2)定休日極力年中無休で営業しましょう。定休日を定める場合はお客様に周知し、店頭に表示をして下さい。 9-3)深夜営業
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Ⅲ.本物を愛し、つくり手や店主のこだわりを表現できる街にするために(10)クラフトマンシップの店づくりを目指してオリジナル性や創造性を持ち、質の高い商品と心のこもったサービスを提供できる店づくりをしましょう。 (11) 通りに対してオープンな店づくりを道ゆく人々に店の主張を表現できる店がまえにし、店主とお客様との会話ができる店づくりをしましょう。 (12) 創ることを見せる店づくりをものつくりのお店は1階部分につくり手が見える店づくりをしましょう。 |
Ⅳ.街をつくり、育て、守っていくために(13) 街をつくり、育て、守っていくこと
(14)街路および建物の美化を
(15) イベントへの積極的参加を街のイベントには積極的に参加しましょう。 (16) 車両交通の自主規制を仲通りへの車両進入は極力少なくしましょう。 (17) 駐車場・駐輪場の確保と安全性への配慮住民が使用する車はもちろん、店主・従業員が通勤に車を使用する場合は必ず周辺に駐車場を確保し、近隣および歩行者の安全への配慮をしましょう。バイク・自転車での通勤も同様に駐輪場を確保して下さい。 (18) 防災・防犯について
(19) 荷捌きの方法について荷捌きは騒音等近隣に迷惑にかからない時間帯に行なってください。荷下ろし等で路上駐車する場合は短時間で行ない、通行の妨げにならないよう注意しましょう。 (20) ゴミ処理について各店舗から出る事業ゴミは一般廃棄物回収業者に依頼して収集するか、元町エスエス会指定のゴミ袋を購入して、指定曜日・指定場所に出すこととします。前日からのゴミ出しは禁止します。 (21)占用物件等について道路法第32条1項に規定する道路占用物件を設けようとする場合は、行政機関所定の許可申請の前に「街づくり委員会」の承認を得なければなりません。 (22)空地・空き家屋等空地・空きビルになった場合は、速やかに「街づくり委員会」に報告し、周辺へ迷惑がかからぬような維持管理をしてください。 |
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