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Motomachi Craftsmanship Street
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元町クラフトマンシップ・ストリート 街づくり協定

「職商人と食商人のまち」

「600メートル・クラフトマンストリート」


[理念]

第1 街づくりの考え方

元町仲通り地区は、恵まれた歴史や文化を身近な遺産として残し、訪れる人々に様々な発見や体験、夢や感動を与え、また住むことにプライドのもてる街づくりを目指します。
歩きながら、おしゃべりしながら、店先を眺めたり、お茶を飲んだり、犬や猫が横切り、草花の香りや美味しそうな食べ物の匂いが漂う、五感に訴える楽しいふれあいの通りを目指します。
確かな手の技を持つこだわりのお店、長く住み続ける人々、通りで暮らす様々な人々の生き生きとした個性が、趣と魅力ある600メートルの街並みをつくり、育て、守っていきます。

第2 街づくりの4つの基本方針

街づくりの目標を実現するために、まちの人々の理解と協力のもと、以下の基本方針に基づき、街づくりを積極的に推進します。

(1) 歴史・文化と地理的条件を生かし、急激に変化させることなくゆっくりと成熟し、将来、街並みそのものが財産となるような街づくり。
(2) 職と住が共存し、人々の息遣いが昼夜感じられる街づくり。
(3) 本物を愛し、つくり手や店主のこだわりを表現できる街づくり。
(4) 快適で親近感あふれる歩行空間と個性的でありながら調和のとれた街並みを形成する建物によりつくられる街づくり。

第3 街づくりの推進組識

1. 本協定を管轄する商店街振興組合 元町クラフトマンシップ・ストリートは、街づくりの推進と「元町仲通り地区街並み誘導型地区地区計画」および本協定の適正な運用をはかるため、「街づくり委員会」を設置し、本協定の円滑な運営と周知徹底をはかるとともに、多方面の人々の意見や町の声が反映できるよう、柔軟な対応を心がけることとします。
2. 「街づくり委員会」は商店街振興組合 元町クラフトマンシップ・ストリート各ブロックより2名の会員と理事長を含めた13名で構成し、内5名以上は地域住民又は地権者とします。委員は理事長によって任命され、委員長は任命された委員から互選することとします。
3. 「街づくり委員会」は、次に掲げる事項について関係者の意見を集約し、決定、実行するとともに、必要に応じて公共団体等関係団体・機関と連絡調整を行ないます。
ア.本協定の内容および適用区域に関すること。
イ.建物の新築・増改築及び改修・改装に伴う事前協議に関すること。
ウ.道路等についての改修等の整備、維持管理に関すること。
エ.その他本協定区域内の街づくりに関し、必要と認める事項に関すること。
4. 本協定の改定は、「街づくり委員会」で改正案をまとめ、振興組合 元町クラフトマンシップ・ストリートの総会で決議することとします。
5. 「街づくり委員会」は必要に応じて元町地区内関係者、公共事業団体等関係団体・機関および学識経験者、専門家等の出席を要請し、その意見を聞くことができます。
6. 元町の各団体間に亘る協議事項が生じた場合、「街づくり委員会」は「元町まちづくり協議会」の招集を要請することができます。

第4 適用区域および対象

1. 本協定は、横浜市中区元町一丁目33番地先より五丁目214番地先までの元町仲通りに面する区域および元町仲通りより南側の指定する区域において本協定を適用し、当該区域内のすべての事業者等が本協定の対象となります。
2. 本協定の適用区域内において、事業者等が建物の新築・増改築、改修・改装等を行う場合は「街づくり委員会」に事前協議等の届け出を行うものとします。手続きの詳細については別途定めます。
3. 元町の街づくりを推進するために、適用区域内の事業者はすべて振興組合 元町クラフトマンシップ・ストリートに加入することを義務付けます。

<付則>
この協定は、平成11年5月26日より施行する。
平成15年11月20日改正後、平成16年1月1日より施行する。

[本文]

Ⅰ.街並みそのものが財産となるように

(1) 建物用途について

元町の特性を生かし、元町仲通り地区にふさわしい街づくりを推進するために、極力、物販・飲食・サービス・手づくり工房の用途としてください。

1-1)マンション等の集合住宅
 1-1-1) マンション等で、居住および事務所用途以外の、特に周辺の風紀を乱すような用途は禁止します。
 1-1-2) マンション等には、集約ポストを設置し、ゴミ収集場所を確保してください。
1-2)駐車場
1-2-1) 住民の方、商売をする方、来街者の方のために駐車場は周辺に必要ですが、仲通り地区は道幅も狭く通過車両の進入を少なくするために、通りに面した駐車場の設置は控えましょう。
1-2-2) 駐車場(賃貸用を含む)を設置する場合は地面は舗装し、屋根を設ける場合は、道路境界線より0.5mほど後退して設置してください。
1-2-3) 駐車場対策については行政および、周辺街づくり関係団体等と協議していきましょう。
1-3)スーパーマーケット
1-3-1) 仲通り側を荷捌きのみとせず、個性あるファサードに してください。
1-4)ペットショップ
1-4-1) 騒音、臭い等近隣への迷惑とならないよう、よく協議しましょう。
1-4-2) 猛獣、爬虫類等、人に危害を及ぼす可能性のある動物の取扱いは禁止します。
1-5)その他
1-5-1) 地域住民や商店に威圧感を与えたり、危害を及ぼす恐れがある用途は禁止します。
1-5-2) 地区計画、街づくり協定の枠組みに入らない新たな用途については、適宜協議し定めていきます。

(2) 建物形態・意匠について

建物をつくる場合には、建物の考え方や街へのメッセージを明示してください。

2-1)建物の高さ・壁面の位置

仲通り地区に面する建物の建てられる範囲は図に定めるとともに、高さ10.5mの範囲は建物後退部分を極力揃えてください。

2-2)1階部分の壁面等の再後退

将来、連続した歩道空間を確保するために、仲通り地区に面する建築物の1階部分(高さ3mまで)を道路境界線から、元町通り側は1.5m、山手側は1.0m以上後退してください。
また後退部分に自動販売機や工作物等を設けてはいけません。私有地歩道の舗装材は滑りにくい素材とします。

2-3)外壁のデザイン・材質・色
2-3-1) 街との調和を図りつつ、各建物の個性を最大限に生かしましょう。
2-3-2) コンビニ等チェーン店の店舗カラー・照明等については、街との調和を図るために事前に打合せし、街づくり委員会の方針に従ってください。
2-4)1階の開口部の扱い
2-4-1) ウインドウ、ショウケース等については、個店と街の個性を創出するような工夫をしましょう。
2-4-2) シャッター等はウインドウショッピングができるよう、見通しを確保したものとしてください。
2-5)軒下照明

夜も安全で楽しく歩けるように、軒下等に夜間照明を設置し、日没から日の出までは連続して点灯してください。照度は80〜100ルクスを確保してください。

2-6)建物等のスカイライン(屋上修景等)

横浜の都市景観への貢献のため、屋上のデザインを工夫し、設備、機械類等が見苦しいものとならないようしましょう。

2-7)建物のバリアフリー化
2-7-1) 福祉のまちづくり条例を指定建物以外でも極力守りましょう。
2-7-2) 入り口の段差、客用のトイレ、エレベーターの設置等については、極力、障害者や高齢者にも使い易い構造にしましょう。
2-8)建物への電気・通信設備等の配線引き込み

仲通り地区では、通りの修景を図るために、電線及び電柱に共架されている有線放送、ケーブルテレビ、その他通信設備の配線が通りを横断することを禁止します。但し、交差点においてはこの限りではありません。
通りに面する建物で、通りの対岸から配線の引き込みが必要な場合でも、必ず交差点を経由する迂回配線を行うように、電気・通信事業者に申し送りをしてください。


(3) 看板・広告物・日除け類について

仲通り地区の街並みの特色として、各店舗の絵看板設置を推進します。ファサードの個性を生かすため看板・広告物・日除け類は極力小さくし、個性的なものにしてください。自店舗以外の看板および1m×1m以上のポスター等広告物の掲示は禁止します。ファサードを改修する等の場合は本協定のさだめるところにしたがってください。

3-1)袖看板

袖看板の設置高さは路面から3.5m以上、建物からの出幅を道路占用1m以内とし、上下寸法を4m以内とします。内照式箱型看板の設置は極力避けましょう。

3-2)軒下看板

軒下看板の設置は、地上からの高さは2.5m以上とします。

3-3)壁面看板

内照式壁面看板の設置は極力避けましょう。

3-4)屋上看板

屋上看板の設置は禁止します。

3-5)置き看板

置き看板は可動式とし、歩車道上への設置は禁止します。

3-6)のぼり

のぼりの設置は極力やめましょう。

3-7)テント・日除け類

ファサードを重視した各個店の個性を生かしたものとしてください。


(4) 屋上および街路の緑化

屋上の緑化に努め、壁面や街路は花で飾り、道行く人々に心の安らぎを与えましょう。


(5)道路及び私有地歩道の取り壊し等
5-1-1) 道路再整備事業の施工部分に何らかの変化(街路の掘りかえし等)を及ぼす工事の施工については、事前に「街づくり委員会」に工事計画を説明し、同意を得ることとします。
5-1-2) 「街づくり委員会」は上記5-1-1)の場合、同意する前に公共団体等関係団・機関と協議するものとします。
5-1-3) 上記の施工者は、自己の負担で現状に復するものとします。

(6)自動販売機・お客様利便施設
6-1)自動販売機の設置
6-1-1) 自動販売機を設置する場合は、通りに対して見苦しくないものにし、騒音やゴミの散乱に配慮してください。
6-1-2) 有害図書の販売機は禁止します。
6-2)ベンチ等お客様利便施設の設置

歩行空間を除く民地側で余裕のある店舗は、ベンチ・テーブル等の設置をお願いします。

Ⅱ.職と住が共存し、人のぬくもりを感じる街にするために

(7) オーナーが住むこと

元町地区は住むことと、商うことの共生を目指した街づくりを進めています。オーナーは極力所有する建物へ住むようにしましょう。


(8)迷惑行為の禁止と注意する義務
8-1-1) 騒音、臭い等近隣への迷惑とならないようにしましょう。特に飲食店舗は排気フィルター等の設置をしましょう。
8-1-2) 店頭販売(ワゴンセールなど)については、通行の妨げになる場合は禁止します。
8-1-3) 客寄せのために、大音量で音楽を流したり、大声を張り上げる行為は禁止します。運用は「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」に準じます。
8-1-4) 迷惑行為があった場合は必ず注意しましょう。

(9)営業時間・定休日・深夜営業について
9-1)営業時間

商業者は夜の賑わいを醸成するため、午後8時までは営業しましょう。また、ウインドウショッピングを楽しんでいただくためにも午前0時まではお店を明るくしましょう。

9-2)定休日

極力年中無休で営業しましょう。定休日を定める場合はお客様に周知し、店頭に表示をして下さい。

9-3)深夜営業
9-3-1) 午後11時以降営業を行う店舗は、近隣の店舗および住民等に対する騒音等に配慮し、風紀を乱さないことを条件とします。
9-3-2) 近隣に迷惑をかけぬよう、従業員及びお客様のマナーを指導しましょう。

Ⅲ.本物を愛し、つくり手や店主のこだわりを表現できる街にするために

(10)クラフトマンシップの店づくりを目指して

オリジナル性や創造性を持ち、質の高い商品と心のこもったサービスを提供できる店づくりをしましょう。


(11) 通りに対してオープンな店づくりを

道ゆく人々に店の主張を表現できる店がまえにし、店主とお客様との会話ができる店づくりをしましょう。


(12) 創ることを見せる店づくりを

ものつくりのお店は1階部分につくり手が見える店づくりをしましょう。

Ⅳ.街をつくり、育て、守っていくために

(13) 街をつくり、育て、守っていくこと
13-1-1) 街づくりを推進する為に、適用区域内の事業者はもちろん、地権者、建物所有者なども仲通り会へ入会し、街づくりへの協力をお願いします。
13-1-2) 賃貸物件所有者は、その賃貸物件使用者に対して、商店街振興組合 元町クラフトマンシップ・ストリートに入会することを賃貸契約上義務づけることとし、会費等の徴収と支払業務を代行するか、管理会社にその業務を依頼してください。

(14)街路および建物の美化を
14-1-1) 各店舗前の歩車道の掃除は、お互い近隣と協力し、毎日行ないましょう。
14-1-2) 通りに設置したプランターなどの花木は、近隣と協力して手入れをしましょう。
14-1-3) 落書きは放置せず、消し取るなど速やかな対応に心がけましょう。

(15) イベントへの積極的参加を

街のイベントには積極的に参加しましょう。


(16) 車両交通の自主規制を

仲通りへの車両進入は極力少なくしましょう。


(17) 駐車場・駐輪場の確保と安全性への配慮

住民が使用する車はもちろん、店主・従業員が通勤に車を使用する場合は必ず周辺に駐車場を確保し、近隣および歩行者の安全への配慮をしましょう。バイク・自転車での通勤も同様に駐輪場を確保して下さい。


(18) 防災・防犯について
18-1-1) 地震・火災等緊急時は、元町自治運営会の防災マニュアルに従います。
18-1-2) 防犯のため軒下などに照明灯を設置し、夜間の点灯をお願いします。

(19) 荷捌きの方法について

荷捌きは騒音等近隣に迷惑にかからない時間帯に行なってください。荷下ろし等で路上駐車する場合は短時間で行ない、通行の妨げにならないよう注意しましょう。


(20) ゴミ処理について

各店舗から出る事業ゴミは一般廃棄物回収業者に依頼して収集するか、元町エスエス会指定のゴミ袋を購入して、指定曜日・指定場所に出すこととします。前日からのゴミ出しは禁止します。


(21)占用物件等について

道路法第32条1項に規定する道路占用物件を設けようとする場合は、行政機関所定の許可申請の前に「街づくり委員会」の承認を得なければなりません。


(22)空地・空き家屋等

空地・空きビルになった場合は、速やかに「街づくり委員会」に報告し、周辺へ迷惑がかからぬような維持管理をしてください。

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